【宿泊約款・利用規約】

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者代表者の氏名、住所、当日連絡のつくメールアドレス
(2) 宿泊日、チェックイン予定時刻、チェックアウト予定時刻
(3) 宿泊料金等(別表第1の①宿泊料金+②オプション料金+③税金を合算した金額)
(4) 宿泊人数(20歳以上の成年者、20歳未満の未成年者それぞれの人数)
(5) 同行者の氏名、年齢
(6) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾し、宿泊契約の申込みをしようとする者が第4条に定める方法によって宿泊料金等を支払ったときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

(宿泊料金等の支払い)

第4条 宿泊料金の支払いは、クレジットカードによる事前決済に限ります。
2. 一部入金の場合は予約が成立しません。
3. 宿泊当日のオプション申し込みに限り、当該オプション料金を現金で支払うことができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) その他、当宿泊施設が宿泊契約の締結が不適当であると認めるとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、キャンセル料を申し受けます。
3. 自然災害や交通機関の停止により当宿泊施設への到着が困難になる等、宿泊客の責任に帰しないやむを得ない理由によるキャンセルは、キャンセル料徴収の対象外となります。
4. 宿泊日数を短縮する申込みがあった場合は、当宿泊施設がこれを承諾したとしても、当初の予約日数分の宿泊料金等を申し受けます。

(当宿泊施設の契約解除権)

第7条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊期間中であっても宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) その他、当宿泊施設が宿泊契約の締結が不適当であると認めるとき。
2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除し、それが宿泊客の責任に帰すべき理由によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊料金等の返還はいたしません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、法令に定めるところにより、宿泊日当日当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、到着日チェックイン時刻から出発日のチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿泊施設は、当宿泊施設が認めた場合を除き、前項記載の時間外のご利用は一切できません。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めた利用規則、および当宿泊施設ウェブサイトに記載している内容、および当約款、および事前に通知した内容に従っていただきます。

(当宿泊施設の責任)

第11条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第12条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊客から支払われた宿泊料金等を全額返金します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、宿泊料金等の返金をしないこととします。

(宿泊客の手荷物・現金・貴重品等の取扱い)

第13条 宿泊客の手荷物又は現金並びに貴重品等は、宿泊客自身の責任のもと保管していただくものとします。
2. 宿泊客が持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品の紛失・盗難・損傷に関して下記の通り定めるものとします。
(1) 当宿泊施設は宿泊客の所持品に対して、当宿泊施設の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときを除き、一切責任は負わないものとします。
(2) 盗難に関して、宿泊客から最寄りの警察署または当宿泊施設への連絡を必要とします。当宿泊施設は連絡を受けたのち、最寄りの警察署へ通報し、現場検証に立ち会います。警察署が当宿泊施設に責任が帰すると判断した場合に限り、5万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。盗難現場からの連絡、また現状が保存されていることを基準とします。当宿泊施設をチェックアウト後の連絡、現場の保存がされていない場合、当宿泊施設は補償を行わないこととします。
(3) 宿泊客が持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当宿泊施設の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第14条 当宿泊施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていたときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 宿泊客がチェックアウトした後、飲食物ならびに雑誌、その他の廃棄物が館内に残されていた場合は、その時点で破棄等処分するものとします。土産物などの食品であっても、これに該当します。
4. 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
5. 前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第15条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(通信機器のご利用)

第16条 当宿泊施設内にてパーソナルコンピューター、スマートフォン等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊者自身の責任にて行うものとします。当該の通信機器の利用時に、システム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用客がいかなる損害を受けた場合も、当施設は責任を負いかねます。

(宿泊客の責任)

第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 施設内に下記物品等をお持ち込みにならないで下さい。
(1) 動物、その他ペット類一般
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 引火または発火し易い物品、爆発性の物品、毒劇物その他危険性のある物品
(4) 銃器・刀剣類
(5) その他、当宿泊施設及び周囲の安全を脅かす物品と認められるもの

(管轄及び準拠法)

第18条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿泊施設の所在地の管轄する松山地方裁判所、松山簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

第19条 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第3条および第4条関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料)
オプション料金 ② オプション利用にかかる料金
税金 ③ 消費税等法令により規定される諸税

別表第2 キャンセル料(第6条第2項および第13条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 7日前〜不泊 14〜8日前 〜15日前
キャンセル料率 100% 50% 0%

(注) 1. %は、宿泊予約時に提示された基本宿泊料およびオプション料金に対するキャンセル料の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、当初の基本宿泊料およびオプション料金を収受します。

宿泊約款の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

利用規約

1.定員の10名を超える人数ではご利用はできません。ご予約いただいた人数以上のご利用は固くお断わりいたします。
2. 未成年者のみでの宿泊はできません。
3. ペットの入室はできません。
4. トイレについて、備え付けのトイレットペーパー以外のものは汚物入れにお捨てください。
5. 当宿泊施設は室内全面禁煙です。喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂く場合があります。喫煙はバルコニーの喫煙場所でお願いいたします。
6. 当宿泊施設の設備・備品等は、一部の使い切り用品を除き宿泊期間中に限りお客様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。
7. 階段・エレベータでの昇降が難しいもの、室内を傷つけたり匂いが染み付いたりする恐れのあるものは2Fに持ち込みできません。1Fのラゲッジスペースで保管をお願いします。
8. 宿泊施設内で騒いだり、大音量で音楽をかけたりするなど、周囲の迷惑になることはしないでください。
9. 当宿泊施設は宿泊以外の利用を認めておりません。営業行為(展示会・その他)等、宿泊以外の目的での利用は事前にご相談下さい。
10. 賭博・売買春その他風紀をみだすような行為を禁止いたします。
11. 1F カフェ「NORTHSHORE.MATSUYAMA」について、他のお客様のご迷惑になりますので、裸またはパジャマなどの衣服での入店はできません。
12. 天災、またはお客様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
13. 当宿泊施設の所有者及び管理者は、お客様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関して、当宿泊施設の故意又は重大な過失によるときを除き、一切の責任を負いません。
14. 施設内の設備・備品などを他の場所に移動・加工したり、内装・外観を変更・装飾するのはおやめください。特に、消防用設備に対するいたずらはおやめください。
15. 防犯のため、夜間や外出時は必ず宿泊施設の窓や扉を施錠してください。
16. 貴重品や手荷物はお客様各自で管理してください。

利用規約の内容につきましては変更する場合があります。